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医療法人の役員(監事・理事・理事長)とは?理事会の仕組み

医療法人の役員とは

医療法人においては、原則として、役員として原則3名以上の理事及び1名以上の監事をおく必要があります(医療法第46条の5第1項)。そして、理事の中から理事長を1名選出しますが、原則として、医師又は歯科医師である理事から選出する必要があります(同法46条の6第1項)。

役員の選任は、社団たる医療法人の場合は、社員総会の決議により、財団たる医療法人の役員は、評議員会の決議により行われます(同法46条の5第2項、第3項)。そして、医療法人と役員との関係は、委任関係にあるとされています(同46条の5第4項。

理事・理事長・常務理事・監事

理事は、株式会社の取締役に相当するもので、社員総会又は評議員会により選任され、医療法人との間の委任契約に基づき、医療法人の常務を処理することをその役割とします。理事の任期は2年間ですが、再任することもできます(同法46条の5第9項)。なお、医療法人で開設するすべての病院、診療所、介護老人保健施設の管理者は、医療法人の理事に加える必要があるとされています(同法46条の5第6項)。

理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有します(同法46条の6の2第1項)。理事長は、理事の中から選任されますが、原則として、医師又は歯科医師である理事から選出する必要があります(同法46条の6第1項)。例外としては、都道府県知事の認可を受けた場合には、医師又は歯科医師でない理事からの選出が認められます(同条項但書)。
 
常務理事という肩書きを理事に与えている医療法人をみかけますが、常務理事は、医療法等で規定された役職ではありません。一般的には、常務理事は、理事長を補佐するような立場として置かれることが多いようですが、法律上は、他の理事と立場の違いはありません。
 
監事は、医療法人の業務・財産状況の監査をすることなどを職務内容とし(同法第46条の8)、理事会に出席をし、必要があると認めるときは意見を述べるという立場にあります(同法第46条の8の2第1項)。監事は、理事長や理事が、適切に業務を行っているかを監督する立場にあるということです。

理事会の仕組み

理事会は、株式会社における取締役会に相当するもので、全ての理事によって組織される合議体で、医療法人の業務執行の決定、理事の職務執行の監督、理事長の選出及び解職を職務として行います(同法46条の7第1項、第2項)。

特に、重要な資産の処分及び譲り受け、多額の借財、重要な役割を担う職員の選任及び解任、従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止等については、理事に委任することができず、理事会の決議事項とされています(同条第3項)。

理事の解任

旧法では、医療法人の役員の解任についてきていされておらず、解釈に委ねられていましたが、改正医療法において明文化され、社団たる医療法人の役員は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができるとされました(同法46条の5の2第1項)。

ただし、理事を解任するために社員総会で出席者の3分の2以上の賛成が必要とされ(同3項)、解任に正当な理由がない場合には解任された理事は損害賠償請求ができるとされていますので(同2項)、安易な理事の解任は避ける方がよく、任期満了により再任をしないという手続きが穏当ではあります。

医療法人の役員の責任

平成27年度の医療法の改正により、役員との損害賠償責任が明記されましたが(同法第8款)、役員の責任としては、医療法人に対する責任と医療法人以外の第三者に対する責任があります。

医療法人に対する責任としては、医療法人と役員との関係が委任関係にあることを前提に、役員がその任務を怠ったときは損害賠償責任を負うとされています(同法第47条第1項)。

医療法人以外の第三者に対する責任としては、役員がその職務を行うにあたり悪意又は重大な過失により第三者に損害を生じさせた場合に損害賠償義務があると規定されました(同法48条第1項)。

医療法人の役員として職務を適切に行っていれば責任を負うことはありませんが、注意が必要です。

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